なんでも情報館 | 不動産の知識

こんにちは。
このページでは、不動産に関する情報・知識などを紹介していきたいと思います。
【 コラムメニュー 】
相続税の改正について 2014.11.20
領収書の印紙非課税範囲の改正について 2014.03.15
消費税法の改正に関して 2014.02.12
中古不動産の購入にかかる諸費用 2013.12.05
>不動産の知識
相続税の改正について
相続税法等の一部が改正され、平成27年1月1日から「相続税の基礎控除額」が変わります。
相続税は、税金の対象となる財産の合計金額から、基礎控除額(非課税枠の金額)を差し引
いて残った金額に課税されますが、その基礎控除額の計算金額が変わります。
相続財産が、基礎控除額より少ない場合は、税金を支払う必要がありませんが、多い場合は
必要です。
相続財産となるものは、現金、預貯金、有価証券などの金融資産や、家・土地などの不動産、
車、貴金属、特許権、ゴルフ会員権など金銭に見積もることができるすべてのものが相続財産
になります。
変わるのは、相続税の基礎控除額がこれまでの6割に引き下げられています。
これにより相続税のかかる人がかなり増加するかもしれません。
基礎控除額の計算方法は、2014年12月31日までは一定額5000万円に法定相続人1人に
つき1000万円の加算であったのが、
2015年1月1日からは、
一定額3000万円に法定相続人1人につき600万円の加算となります。
一定額が2000万円下がり、法定相続人1人につき400万円下がるのでかなりの変更となって
います。
計算をすると、相続人が配偶者と子供2人の場合、
5000万円+1000万円×3人=8000万円の控除額が、
3000万円+600万円×3人=4800万円となります。
8000万円の相続財産があった場合、今までは税金を支払う必要がありませんでしたが、
これからは8000万円-4800万円=3200万円の金額に基本的に課税されるようになります。
そのほか未成年者や障害者の控除額引き上げや小規模宅地など限度面積などの変更もあります
ので、詳しくは最寄りの税務署へお問い合せください。
( 記載 2014.11..20 )
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領収書の印紙非課税範囲の改正について
金銭または有価証券の受領書(領収書)に貼る印紙は、記載された受取金額が3万円未満
のものが非課税とされ今まで領収書に印紙を貼らなくてもよかったのですが、
平成26年4月1日以降に作成される受領書(領収書)については、金額が拡大され、
受取金額が5万円未満のものについても非課税とされることになりました。
つまり5万円以内の領収書には収入印紙を貼らなくてもよくなりました。
受領書(領収書)等の収入印紙の金額は、以下の通りです。
額面5万円未満 非課税 収入印紙貼る必要なし
額面100万円以下 収入印紙 200円
額面200万円以下 収入印紙 400円
額面300万円以下 収入印紙 600円
額面500万円以下 収入印紙 1000円 です。
また、不動産売買契約書などに貼る、印紙は以下のようになっています。
( )内は平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成されるものについて
減税された印紙の金額です。
記載された契約金額
100万円以下 収入印紙 1000円 (500円)
500万円以下 収入印紙 2000円 (1000円)
1000万円以下 収入印紙 1万円 (5000円)
5000万円以下 収入印紙 2万円 ( 1万円)
1億円以下 収入印紙 6万円 ( 3万円)
5億円以下 収入印紙 10万円 ( 6万円)
たまにうっかりミスで、100万円以下だからと言って、領収書に1000円(500円)を貼ったり
など、収入印紙の金額を間違って貼らないように注意しましょう。
100万円以下の領収書には200円の印紙です。(あまり間違える人はいないかも?)
( 記載 2014.03.15 )
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消費税法の改正に関して
消費税が平成26年から8%になります。 時期は、平成26年4月1日 から 8% です。
基本的に中古不動産の売買においては、売買価格についてはそれほど影響はないのですが、
売主が法人等であれば、消費税も価格に反映される可能性があります。
不動産業者仲介料の消費税など諸費用にも消費税の影響も出てきます。
また、新築マンションや新築戸建住宅などにおいては、消費税の増加は大問題です。
工事費などで3%増えるのですから、かなりの金額になります。
住宅取得について、増税による負担を軽くするための制度が実施されるようです。
所得税控除(住宅ローン減税)と現金給付(すまい給付金)の二つの制度です。
一つ目の所得税控除(住宅ローン減税)は、ローンを組んでマイホームを購入した場合に、
所得税や住民税の一部または全部が戻ってくる「住宅ローン減税」。
これが、消費税増税後の平成26年の4月からは、減税額が 2倍に拡大されるそうです。
そして、二つ目が、平成26年4月以降に住宅を取得した人に、収入に応じて給付金を現金で
支給する「すまい給付金」が新しく導入されるとのことです。
消費税増額後は、これらの制度がマイホーム購入の助けになればよいですね。
( 記載 2014.02.12 )
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中古不動産の購入にかかる諸費用について
不動産の購入時にかかる費用には、一般に以下のものがあります。
①登記費用(所有権移転の法務局登録印紙代等と司法書士の手数料です。)
②契約書貼付け印紙代
③不動産業者仲介手数料
(一般に物件価格が、400万円以上は、簡易計算で3%+6万円+消費税以下です。)
※また、200万円までは5%+消費税、200万~400万円は4%+2万+消費税で
簡易計算できます。
④固定資産税等相当額の日割精算金
⑤マンションなら管理費・修繕積立金の日割精算金
⑥融資利用なら、融資諸費用が必要です。(銀行事務手数料、保証会社保証料、
印紙代、抵当権設定登記費用、火災保険料などです。)
( 記載 2013.12.05 )
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